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センター長の日記帳

COLUMN

センター長の日記帳

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行本会計事務所見学会の総括

木金と財務維新の山口市の行本会計事務所見学会、いろいろと考えさせられました。
多くの会計事務所では職員の教育訓練によるスキルアップなどはやるでしょうけど、業務フローの合理化、さらに誰が担当しても仕事が回るように輪番制をとって、関与先ごとに
担当者を設けないという管理手法にビックリされるかと思います。
通常、会計事務所は関与先ごとに担当者を決めて、やり取りをしたり、会計処理など丸抱えで担当することが多いのです。
これは、関与先様とのコミュニケーションを増やし、関与先の情報を詳細に把握している担当者はその関与先のスペシャリストになるわけです。
これは、スムーズに作業を進めるうえでは効率的なのですが、その担当者が過密ダイヤになったり、、退職でもしようものなら、引き継ぎなどで大騒ぎになります。
特定の担当者を置かなくても仕事が回るようになっていれば、手の空いた人間が処理をすればよいので、スタッフによる業務の繁閑の差はなくなるし、担当者のみが知っているなどの情報の遮断も起きにくくなります。
また、引き継ぎでごたごたすることもなくなるでしょう。

しかし、行本会計は元はTKC会員事務所。
あの会計日記帳をつけさせて、昔はTKC、今はミロクを使って、関与先になるべく自ら入力をさせる自計化を推し進めることによって成り立っているビジネスモデルです。
当然、TKCシステムは使用料がそれなりにかかるので、廉価の報酬の関与先には使えません。
そこで、うちも弥生会計に対応した会計日記帳を作成して、それを利用して領収書などを整理して金銭出納帳を記録していただき、資料を指定のファイリングツールに区分整理してただけるお客様には大幅報酬ダウンをしたいと思います。
その分、人件費や手間を関与先様におかけするためです。

TKCでは自計化を勧めるロジックとして
 日々、自らの手で記帳した経理資料には、法廷で争うような事態(売掛金や買掛金の争い、税務訴訟など)に至ったとしても、証拠能力があります。
 しかし、会計事務所や記帳代行会社に依頼して作成してもらった経理資料には、いくら見栄えが良く作成されていたとしても、法律上の証拠能力はありません。
いった説明をしています。
果たして、そこまで言い切れるのかと実務上は疑問に感じる面はあります。
また、書面添付を強力に勧めてきますね。
書面添付制度は、税理士が申告書の作成において計算し整理した事項、税務相談に応じた事項を記載した書面を添付し提出する手続きです。税理士の関与の程度を開示する事により、申告書の信用力が高まります。つまり書面添付は、税理士が行う品質保証といえます。
「この会社の申告書は正確な会計帳簿に基づいて適正に作成されたものである」と、税務署に対し太鼓判を押す事になります。税理士法第33条の2で規定された制度であり、税務執行の円滑化・簡素化に資する制度として、普及・定着が図られています。
書面添付は、税務の専門家である税理士が責任を持って計算し、整理した結果として行うものです。そのため税務調査の確率は、書面添付を行わない場合に比べて低くなります。
税務調査が実施される場合でも、事前に税理士に対し、添付書面の記載事項について意見聴取を行わなければなりません(税理士法第35条)。この意見聴取で疑問点が解消した結果、税務調査が省略されたり、調査日数が短縮されたりする実例が増えています。
また、正しい申告は、融資担当者や取引先からの高い信頼を獲得します。書面添付には、より強い企業体質を作る効果があるといえるでしょう。

とメリットが掲げられていますが、果たしてそうなのでしょうか?
税務調査の確率は半減するようですが、その分、手間、コストはかかります。
また、近年は調査の確率にも大きく影響しなくなっているという意見もあります。
私は正直、関与先の状況次第、手間をどこまでかけるかの覚悟次第だと考えています。
行本会計もTKC時代とは異なり、ミロクになってからはあまり書面添付は推進していないようです。

ともあれ、弥生会計対応の会計日記帳を作成してブログにアップしたいと思います。
しばし、お待ちください。
この会計日記帳を利用して記録をつけていただき、ファイリングツールに資料の区分整理いただけれる新規契約先のお客様には、記帳代行業務に関しては1仕訳30円くらいの大幅ディスカウントを契約初年度はしたいと思います。
(まだ、正式発表ではありません💦)
そこまで、整理いただければ私どもの負担も物凄く軽減されるからです。

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