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センター長の日記帳

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新助成金制度(これは使えると思います。)

今回のテレワーク助成金は東京都限定ではなく、全国区です。

厚生労働省は令和2年3月3日、新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始すると発表しました。

現在(3月3日時点)発表されている内容について、お知らせいたします。さらなる詳細については、速やかに検討が進められ今後公表される予定です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html?fbclid=IwAR1dO_Y6UCJeQETLQtTHghVx6ZB8ePhT0jXoKl4uOU7QB4hV5jBtH8q9frk

テレワーク 特例コースの内容とは?
【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

【助成対象の取組】
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等

【要件】
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

【事業実施期間】
令和2年2月17日~令和2年5月31日
※令和2年2月17日以降に行った取組は、交付決定の前であっても、特例として助成対象になります。

【支給額】
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円

以上が、テレワークの特例コースの内容です。通常、支給対象となる取組は、「成果目標」を達成することを目指して実施する必要があるのですが、今回は既存のコースの要件を簡素化しているので、そのような目標達成は求められないものと思われます。

ちなみに既存コースですと、成果目標をすべて達成した場合は、助成率が3/4、1企業あたりの上限額は150万円ですので、特例コースの助成内容は成果目標を達成しなかった場合の助成率・上限額と同じになっています。

今回は小粒ながら使い勝手がよいので、テレワーク相談センターになかなかつながりませんでした。申請対象は医療法人、社会福祉法人、学校法人、個人事業主等なんでもOKは都のテレワーク助成金と同じ。条件は労災保険に加入していること。要件はかなり緩やかです。

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