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センター長の日記帳

COLUMN

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同一労働同一賃金について

これからは税金対策の前に労務対策の時代ですね。

2020年4月から同一労働同一賃金の実現につき、大企業へ適用

2021年4月から同、中小企業へ適用です。 

2021年4月から同一労働同一賃金の実現につき、中小企業へ法の適用がなされますが、

多くの中小企業でこの対応がきちんとできていないと思われます。

現在も上告中でありますが、昨今の高裁判決では基本給、退職金、手当についての双方支払格差につき地裁判決が覆り、

会社側に支払命令がでている状況、おそらく、最高裁でも判決が覆ることがない見られています。

上記が仮に判例となれば、裁判になったらほぼ企業側が負ける事が想定され、

早めに対応しておかないとえらいことになるというのが私の実感です。

大企業は今は色々小手先の対応を進めていますが、無駄なあがきだと思います。

本質的には多様な正社員待遇を作り賃金待遇をバラしながら下げる、非正規にも仕事の質を上げてもらい賃金待遇を上げる

という中での歩みよりという方向かと存じます。

今後は仕事内容と待遇の精査、モチベーションが重要な事だと考えております。

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